千葉県議会 2022-12-13 令和4年_総務防災常任委員会(第1号) 本文 2022.12.13
7時22分に発射されて、まさに3時間後、何がしかの儀式をやりましたと。あれはビデオに残っているから見てくださいよ。こんなばからしい話はないですよ。要するに、全て地方も絡ませているだけなんですよ。Jアラートは災害も絡ませて、そして防災対策で地方を絡ませて、国の責任を宙ぶらりんにしているんです。よくある手でしょう。交付税でつってからいろんなことをやるのと同じですよ。
7時22分に発射されて、まさに3時間後、何がしかの儀式をやりましたと。あれはビデオに残っているから見てくださいよ。こんなばからしい話はないですよ。要するに、全て地方も絡ませているだけなんですよ。Jアラートは災害も絡ませて、そして防災対策で地方を絡ませて、国の責任を宙ぶらりんにしているんです。よくある手でしょう。交付税でつってからいろんなことをやるのと同じですよ。
世論調査とはいえ、国民の半数以上が反対の意を示す安倍元首相の国葬が、国家の儀式である国葬とは言えないと思います。 しかも、安倍元首相は最も法律を無視した指導者でありました。立憲主義を破壊し、安保法制を強行採決したり、国家官僚の人事権を握り、忖度をはびこらせ、森友・加計学園問題や桜を見る会で事実を隠蔽し、公文書偽造まで至らしめ、担当職員を死に至らしめており、許せることではありません。
特に4月の山王祭の献茶式や比叡山の儀式のほか、多くの祭礼で日吉茶園のお茶を献じ、1200年を超える祈りが続いていることに敬意と感謝をささげます。 さて、昭和16年に滋賀県知事が日吉茶園の茶を昭和天皇への献上品となるように取り計らった資料が、県庁資料室に保存されていると聞きます。進達文書の内容はどのようなものでしょうか。
岸田総理は、国葬は、安倍元総理に国全体として弔意と敬意を表す儀式と説明しました。国民主権の日本において、国全体とは国民全体を指す言葉です。国民全体に弔意を、ましてや敬意を表すことを求めるのは、明らかに思想、良心の自由を侵害するものであり、明確に憲法に違反します。 群馬県としては、知事、議長が議会日程を変更して県費で国葬に参加しました。また、県庁では半旗が掲げられ、弔意を表していました。
ここで述べられている県に県民が含まれているとすれば、県民葬は故人に対する弔意を県民全体として表す儀式、こういうことになります。これが憲法十九条に違反した弔意の強制につながりかねないことは明らかではないでしょうか。
国葬儀というのは、国家に対して多大な功労のあった人の死に際しての礼儀であり、その儀式であります。私は、安倍元総理の実績というのは、外交面での日本国の評価や位置づけを著しく、また抜本的に高らしめたという点で、まず大いに評価をするものであります。さらには、日本人としてのアイデンティティー、つまり忘れかけていた日本人たる誇りや自信を私たち今の日本人に思い起こさせ、また奮い立たせてもくれました。
◎知事(濱田省司君) 今回の国葬儀は、行政権の範疇に含まれる国の儀式という位置づけがされた、これを大前提といたしますと、それに従った手順はしっかりと行われたと考えておりますので、その意味で実施に当たっての手続、プロセスに特段の瑕疵はなかったというふうに考えているところであります。 ◆32番(坂本茂雄君) 終わります。いろいろ言いたいことはありますけれども、これで終わります。
我が党は、国葬の強行は、第1に、憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」に反して、安倍氏だけを特別扱いするものであること、第2に、岸田首相が、国葬は故人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式だと述べたことは、事実上、敬意と弔意を強制するものであり、憲法19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない
89 ◯二場行政経営企画課長 国葬儀の実施は国の儀式として閣議決定されておりまして、先般、国から知事に案内状が届いております。国の公式行事でもございますので、知事は公務として出席いたしております。また、県では、これまでの内閣・自由民主党の合同葬と同様に、県の庁舎に半旗を掲揚いたしました。
また、2つには、学校生活に有意義な変化や折り目をつけ、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機づけとなるようにするという儀式的行事の持つ価値に対する認識の甘さがあったものと考えます。
焦点の一つだった法的根拠については、国の儀式を規定する内閣府設置法と閣議決定を挙げ、行政権の範囲で行えるため個別の法律は不要との見解でした。 しかし、国で行う国葬である以上、国民合意は不可欠でありますし、国民の代表が集まる国会を経ずに決めたことは極めて不適切であります。野党側の内諾を取り付けるような動きも皆無の様子でした。
葬儀を国の儀式として実施することで、日本国として海外からの多くの敬意や弔意に礼節を持って応える国葬儀が昨日執り行われました。 この国葬儀を行う法的根拠については、内閣府設置法第4条第3項第33号に、内閣府の所掌事務として、国の儀式に関する事務に関することが明記をされており、国葬儀を含む国の儀式の執行は、行政権に属することが法律上明確となっております。
27 杉田農林水産企画課長 新嘗祭は秋の収穫を祝い、翌年の豊穣を祈願する古くからの儀式でございまして、毎年11月23日に皇居におきまして天皇陛下が新穀を神に供えられ、陛下自らもお召し上がりになられるという祭典となっております。 その新嘗祭に、全国から米や粟が献上されておりまして、明治25年に始まったとされております。
岸田首相は、国葬は故人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式だと述べています。我が国は、国民主権の国であり、国全体とは国民全体ということになり、憲法19条に違反した弔意の強制であることは明らかです。 現在、国葬の根拠と基準を定めた法律は存在しません。法的根拠のない国葬を一片の閣議決定によって強行することは、法治主義を破壊するものです。
岸田内閣総理大臣は、国葬は故人に対する弔意と敬意を国全体で表す儀式と述べ、国葬当日は葬儀委員長として、各府省に対し、半旗を掲揚し、葬儀中の一定時間に黙祷することとしておりますが、弔意を職員に強要することは許されません。 奈良県では9月15日に、国葬に公費で参加することの中止を求める住民監査請求が65名の県民によって提出されました。
故安倍晋三国葬儀当日の行政庁舎等への半旗掲揚や国葬儀への出席は、政府において閣議決定された国の儀式に対し、儀礼の範囲で対処したものであり、敬意と弔意を県民に押しつけたことにはならないと考えております。 次に、大綱二点目、新型コロナウイルス感染症対策についての御質問にお答えいたします。 初めに、陽性者サポートセンターの相談対応及び看護師等の配置についてのお尋ねにお答えいたします。
また、来る二十七日に執り行われる国葬儀は、内閣府設置法を根拠とした国の儀式として執り行われ、先日、その葬儀委員長である岸田内閣総理大臣から正式な案内状が、徳島県知事飯泉嘉門宛て、飯泉嘉門、私ということではなく、徳島県知事飯泉嘉門宛てに届いており、私個人ではなく徳島県知事という公職の立場で参列させていただくものであり、国葬儀参列に伴う公費支出は適正なものである、このように考えるところであります。
安倍晋三元総理の追悼についての御質問でありますが、国葬儀の挙行に当たっては、県知事である私に御案内をいただいており、地方創生や経済対策など様々な御功績や、閣議決定を経て開催される国の儀式であることを踏まえ、県を代表して参列することとしております。また、哀悼の意を表するため、本庁舎等に半旗を掲揚することとしております。 以上でございます。
岸田首相自身が8月10日の記者会見において、「故人に対する敬意と弔意を国全体で表す儀式」だと述べております。これは、いまだに変更されておりません。 もともと国葬とは、戦前、天皇や皇族とともに天皇と国家に貢献したとされる者に対して、天皇から賜るものとして行われ、天皇中心の専制国家を支える儀式の一つであり、その根拠となったものが「国葬令」であります。
内閣府設置法を根拠に閣議決定を経て、国の儀式として行うとのことですが、それを根拠として認めてよいのかという点に関しては、国民や研究者の間でも賛否は分かれており、議論や研究が不十分だと感じています。 2点目に、憲法が保障する内心の自由が保障されないおそれがある点です。前回、1967年の吉田元首相の国葬の日は、学校は休校、一般家庭には弔旗掲揚と黙祷を要請したようです。